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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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ITビジネス(ソフトウエア,システム開発・ライセンス・クラウドサービス利用等)と契約書に必要な条項

◆ ITビジネスの特殊性と契約書

システム・ソフトウエア開発やシステム・ソフトウエアの販売店・代理店契約等は、他の一般的な業務委託契約や販売店・代理店契約とは取引形態が異なります。

有体物が介在しないと言う点もあり、それぞれの取引を個別に適正に把握する必要性が高いと言えます。

ですので、他の一般的な契約類型よりもその特殊性を踏まえたうえで、契約書に定める事項を吟味する必要があると言えます。

では、以下にシステム・ソフトウエア開発契約書に必要な重要な条項を見ていきましょう。

◆ 請負契約か、準委任契約か

システム・ソフトウエア開発における契約書作成で適用され得る法律は多岐に渡りますが、一番大きなウエイトを占めるのはやはり民法となります。

そして、システム・ソフトウエア開発工程をウォーターフォール型にするにせよ、アジャイル型にするにせよ、各工程の作業はこの請負型か準委託型に当てはまります。

請負型に当てはまるのは、プログラミング等のベンダにおいて「仕事の完成」(民法第六三二条)が可能ないわゆる下流工程を言います。

他方、準委任型は、要件定義書の作成等のベンダのみでは「仕事の完成」と評価することが困難な、「事務の委任」(民法第六四三条 第六五六条)等の上流工程を言います。

下記に、判例をご紹介させて頂きます。

◆ 判例での請負契約か準委任契約かの見分け方

東京地方裁判所平成3年2月22日の判決において、請負契約か準委任契約かを見分けるポイントが判旨に挙げられています。

①受託者作成の開発工程に自身がプログラムを完成させることを前提に完成までのスケジュールが記載されていること

②プログラムの規模・内容も受託者が完成可能であること

上記のポイントが重要ですが、他の指揮命令系統等も判断材料となります。

◆ ベンダとクライアントの協力義務

システム・ソフトウエア開発におきましては、ベンダとユーザの協力が欠かせません。

全てをベンダ任せにしてしまい、完成後に想定と異なるとして紛争に発展する事案が多発しています。

また、ベンダ側にとってもユーザを素人扱いせず、ユーザに対して適切なアドバイスをしつつ、ユーザが本当に求めているシステム・ソフトウエアが完成するように導く必要があります。

迂遠に思えるかもしれませんが、これがITビジネス上のシステム・ソフトウエア開発での紛争を防止する最良の方法であると言えます。

ですので、契約書上においても、その旨を定め、ベンダ・ユーザ両者に協力義務を明確にすることが肝要と言えます。

◆ ベンダとクライアントの協力義務の判例

東京地方裁判所平成16年3月10日判決において、システム・ソフトウエア開発はベンダとユーザの共同作業であるとし、協力義務の存在を認めています。

◆その他の事項

その他としましては、「要件を変更する際の手続き」や、「要件や設計の未決事項の取り扱い」「連絡協議会の設置」「検収」「秘密保持条項」等、様々なものがあります。

◆システム・ソフトウエア開発での契約書作成上の注意点

システム・ソフトウエア開発での紛争が生じる原因の多くは、要件定義の不備と契約書の不備にあると言えます。

では、どうすれば紛争を未然に防ぐことができるでしょうか。

まず第一には、要件定義をしっかり行うことと、契約書において必要な条項をしっかり定めることが必要なのは当然です。

そしてもう一つのポイントは、当該ソフトウエア・システム開発の要件定義書等を契約書と関連付けておく必要があります。

但し、要件定義書等は開発中においても変更されますので、契約書の別紙として契約書と一体の物としておく必要があると言えます。

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